養育費の平均相場は、子供の人数や年齢を養育費算定表で選択し、義務者と権利者の 年収が交差した金額です。事情によっては、養育費の減額が認められる場合が あります。養育費が1回でも滞ると、滞納した金額だけでなく 、強制執行で、給料からの天引き処置がなされます!
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離婚するにあたり、妻が子供を引き取る場合の養育費の相場はどのぐらいでしょ
うか。
養育費算定表により、子供の人数(1〜3人)と、年齢別(0才以上14歳以下、15才
以上19歳まで) に応じて選択します。義務者 (養育費を支払う義務のある親) と
権利者 (養育費を受け取り、子供を養育する親) の年収が交差する欄の養育費の
金額が、義務者が負担する平均的な養育費として計算されます。
また、事情変更の理由によっては、養育費の減額が認められる場合があります。
養育費を減額するには、当事者同士の話合いも可能ですが、家庭裁判所に子供の
監護に関する処分として、「養育費減額の申し立て」をするとよいでしょう。た
だし、申し立てをするのは、養育費を支払う側、つまり夫からの申し立てとなり
ます。
家庭裁判所が養育費についての取決めでもっとも多いのは、子供の数に関わらず
、毎月2万円から6万円程度が養育費として支払われているようです。
ネット上には、養育費に関して相談できるサイトもあります。調べてみましょう。
離婚してから数年後に、別れた妻が別の男性と再婚して、妻の子供がその男性と
養子縁組をするので、妻の連れ子と法律的に親子関係が成立します。
したがって、その男性は、母の連れ子を養育する義務が生じるので、必然的にそ
の子供に対しての養育費を出すことになりますが、その妻が離婚した元夫が養育
費を支払っている場合でも、別れた妻が再婚をしたからといって養育費を支払わ
なくてよいということはありません。
つまり、再婚相手の夫にも未成年の子供を養育する義務があり、元夫にも未成年
の子供を養育する義務があるということになります。
それでは、養育費を支払う義務があるのに、支払いが滞った場合について考えて
みましょう。養育費が1回でも支払われなかった場合、滞納した金額だけでなく
、そのような場合には、強制執行という手段で、給料から養育費を強制的に天引
きするなどの措置が取られます。
強制執行には、養育費の支払いについて定めた調停調書・判決・審判・公正証書
などの和解調書が必要です。公正証書には、不払いがあった場合には、強制執行
をしてもいいという一文が記載されていることが必要となります。
養育費のことを相談できる専門家のインターネットサイトもあります。問い合わ
せてみてもいいかもしれませんね。
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