養育費の平均的な相場は、子供の人数や年齢を養育費算定表で選択し、義務者と権利者の 年収が交差した欄の金額!

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離婚するにあたり、妻が子供を引き取る場合の養育費の相場はどのぐらいでしょ うか。
養育費算定表により、子供の人数(1〜3人)と、年齢別(0才以上14歳以下、15才 以上19歳まで) に応じて選択します。義務者 (養育費を支払う義務のある親) と 権利者 (養育費を受け取り、子供を養育する親) の年収が交差する欄の養育費の 金額が、義務者が負担する平均的な養育費として計算されます。
また、事情変更の理由によっては、養育費の減額が認められる場合があります。
養育費を減額するには、当事者同士の話合いも可能ですが、家庭裁判所に子供の 監護に関する処分として、「養育費減額の申し立て」をするとよいでしょう。た だし、申し立てをするのは、養育費を支払う側、つまり夫からの申し立てとなり ます。
家庭裁判所が養育費についての取決めでもっとも多いのは、子供の数に関わらず 、毎月2万円から6万円程度が養育費として支払われているようです。 ネット上には、養育費に関して相談できるサイトもあります。調べてみましょう。

養育費が1回でも滞ると、滞納した金額だけでなく 、強制執行で、給料からの強制的な天引きなどの措置が取られます!

離婚してから数年後に、別れた妻が別の男性と再婚して、妻の子供がその男性と 養子縁組をするので、妻の連れ子と法律的に親子関係が成立します。
したがって、その男性は、母の連れ子を養育する義務が生じるので、必然的にそ の子供に対しての養育費を出すことになりますが、その妻が離婚した元夫が養育 費を支払っている場合でも、別れた妻が再婚をしたからといって養育費を支払わ なくてよいということはありません。
つまり、再婚相手の夫にも未成年の子供を養育する義務があり、元夫にも未成年 の子供を養育する義務があるということになります。
それでは、養育費を支払う義務があるのに、支払いが滞った場合について考えて みましょう。養育費が1回でも支払われなかった場合、滞納した金額だけでなく 、そのような場合には、強制執行という手段で、給料から養育費を強制的に天引 きするなどの措置が取られます。
強制執行には、養育費の支払いについて定めた調停調書・判決・審判・公正証書 などの和解調書が必要です。公正証書には、不払いがあった場合には、強制執行 をしてもいいという一文が記載されていることが必要となります。
養育費のことを相談できる専門家のインターネットサイトもあります。問い合わ せてみてもいいかもしれませんね。

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