離婚の財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を清算することを言います。 実際の財産分与の支払は、慰謝料と合算する場合が多く、慰謝料や不動産、預貯金 などを考慮します。どの程度まで財産分与するかは、夫婦間の交渉や家庭裁判所の 審判によって決定します!
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離婚する場合、夫婦でお互いに円満に離婚するには、まずは財産分与について話
し合いが必要となります。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を清算
することを言います。名義が一方の配偶者である場合も、夫婦の共有財産である
とみなされ、妻が仕事をしていた場合と、専業主婦である場合も同様です。
実際の財産分与の支払は、慰謝料と合算する場合が多く、普通のサラリーマンで
、財産分与と慰謝料を合算して、200万円から500万円程度が相場のようです。
財産分与を確実に受け取るには、後々金銭トラブルにならないためにも、一括払
いにするのが望ましく、分割払いの場合は、初回支払い額をなるべく多めに設定
するようにします。支払期間や金額、支払方法などについて、事前に取り決めす
る必要があります。
夫の退職金は財産分与に含まれるかという点については、退職後に離婚した場合
と、離婚して数年後に夫が退職金をもらう予定という場合に分かれます。
すでに夫が退職金を受給している場合は、夫婦の共有財産として、財産分与の対
象となる判例が認められます。
慰謝料や不動産、預貯金などを考慮して、どの程度まで財産分与するかについて
は、夫婦間の交渉や家庭裁判所の審判によって決まります。
離婚する場合の税金については、財産分与に関しては、基本的に非課税で、財産
分与の履行額がよほど過大でなければ、贈与税はかからないと考えてよいでしょ
う。
借金(債務)については、今まで婚姻生活を築いてきた上で生じた借金は、夫婦
共同の財産分与の対象となります。したがって、離婚後も連帯して支払う義務が
生じます。
しかし、夫婦のどちらかが私的な理由で個人的に作った借金については、清算の
対象外になります。
基本的には、離婚しても債務関係は変わらないので、夫名義の住宅ローンの返済
が、万が一、返済出来なくなったというような場合、最悪の場合には、離婚後で
あっても元妻が住宅ローンの返済する義務が生じます。
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