パートタイム労働法の改正で、パートを雇用する企業は、労働条件の文書交付の 明示化が義務化され、均衡のとれた待遇確保の促進が義務づけられました。 パート職員であっても、6ヶ月間継続勤務、総労働日の8割以上の勤務者に、 年次有給休暇が与えられることとなりました!
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近年深刻化している少子化問題や高齢化問題で、パートタイム労働者がその能力
をより一層発揮出来るように雇用環境を整備するための対策の一環として、パー
トタイム労働法が見直されるようになりました。平成20年4月1日から、厚生労働
省よりパートタイム労働法が改正されました。
パートを雇用する企業は、労働条件の文書交付の明示については、今までは努力
義務でしたが、改正後には義務化されました。これに違反した場合、過料が1件(
パート労働者1名ごとに) ごとに10万円課せられます。
パートタイム労働法の改正は、パート職員を雇用する企業側と、雇用されるパー
ト職員とがより信頼関係を築き、パート職員は、安心して働ける職場で仕事に従
事することを目的としたものです。
パートタイム労働法改正に対しての対応策は、下記の通りです。
パート職員を雇用する企業は、労働条件の文書交付、および説明の義務がありま
す。
均衡のとれた待遇の確保を促進することが義務づけられるようになりました。こ
れによって、パート職員のキャリアや貢献度、勤務態度などに応じて、公正な待
遇を決定します。
すべてのパート職員を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の
義務化、通常の労働者へ転換するように推進すること、労働条件や環境などにお
いて苦情処理を企業側が自主的に解決方法を見出すこと、などです。
それでは、パート職員の有給休暇の規定はどうなっているのでしょうか。
正社員同様に、 パート職員であっても、6ヶ月間継続勤務して、 総労働日の8割
以上を勤務した人に、年次有給休暇が与えられることとなっています。
年次有給休暇の日数の付与は、継続勤務年数に応じて定められています。
なお、パート職員の中で、1週間の所定労働日数が4日以下で、1週間の所定労働時
間が30時間未満の人には、労働日数などに比例した日数の年次有給休暇が与えら
れます。
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