株券電子化とは、上場会社のこれまでの株券が、従来の紙から、ペーパーレス化 (電子化)されることです。上場企業の株券は、電子化期限の2009年1月までに 電子化しないと、紙切れ同然となります。非上場会社の株券は、電子化適用対象外 ですので、引き続き有効です!
スポンサードリンク
2004年の通常国会で、「株式不発行制度に関する法律(株式等決済合理化法)」
が成立しました。これによって、株式の電子化 ( 正式には株式不発行制度 )
が2009年1月より、実施されることになりました。
この制度の導入により、これまで上場会社の株式を証明する株券は、従来の紙の
株券から、ペーパーレス化(電子化)されることになります。 それに伴って、上
場企業の株券はなくなります。つまり、株券を持っている事が、2009年1月以降に
は、株主として保護される根拠になれない、ということです。
テレビでは、株式の電子化についてCMが頻繁に流れていますが、まだ十分に一般
的に周知されていないようです。
株券の電子化に伴い、現在所持している株券の手続きをしないままでいると、最
悪の場合には、株主の権利が失効してしまうことになります。
たんすの奥に株券をしまって「タンス株券」にならないためにも、株券の電子化
について、認識を深めるとともに、手続き方法についても理解しておく必要があ
りますね。
現在所持している上場企業の株券は、電子化の期限である2009年1月までに電子化
しないと、紙切れ同然となります。株券の電子化に伴う株式担保の一斉移行対応
のメリットは、株主が株券を管理する上で、盗難や紛失のリスクがなくなり、名
義書換などの複雑な手続きが軽減されることです。
現在非上場会社の株券については、電子化が適用される対象外ですので、既に発
行されている非上場会社の株券は引き続き有効となります。
端株は、株券が発行されておらず、端株原簿で管理されています。電子化実施後
は、保振預託されていない株式と同様、特別口座で管理されることになります。
質権については、株券電子化に向けて、質権設定の手続を行う必要性が求められ
ます。
株券の電子化を前に、カブドットコム証券では、今後、株の委託にともなう手数
料を徐々に引き下げる方針で、2009年に株券電子化がスタートするころには、業
界全体の手数料の水準が現行の半分程度になる可能性があるとの見方を示してい
ます。
スポンサードリンク